注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方🙋♀️
労働基準法では、従業員に対し、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないとしています(法定労働時間)。また、休日については、毎週少なくとも1日与えなければならないとしています(法定休日)。この法定労働時間を超え、または法定休日に働かせる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。以下では、この36協定で定める時間外労働・休日労働の時間数についてとり上げます。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_8393.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方歓迎👇お問い合わせはこちらから👇https://www...注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方🙋♀️