久しぶりに農地の話です、農地法は大体皆さん知ってらっしゃいますと思いますが、軽く復習農地法は農地を保全することを目的としています。主な特徴は以下の3.つ3条許可;売買(取引)に関する許可で取得者制限あり(農業委員会の届け出、許可要)4条許可;転用許可で農地を農地以外にする場合に必要(宅地見込地とか)5許可;売買して転用する場合に必要な許可このうち、3条許可が昨年ちょっと改正されました。具体的には、取得面積要件の緩和、取得者の取得不許可要件の緩和で、例えば一般のサラリーマンが小さい畑を買って農業するということが、以前では難しかったのが、許可を受けられるようになりました。タイトルにもあります、農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法)も改正となり、来年くらいに施行となります。これの大きな特徴は、農地確保と農...【法改正】農業振興地域の整備に関する法律の改正
先週は商工会で災害をテーマに講演会を企画し、講師に不動産鑑定士の先生をお招きしました。近年短い間隔で災害が起こってますが、我々自身が常に意識しておくべき事項を上記講演会で改めて確認しました。不動産に関する法律ですが、昔から災害が起こるたびに法改正が進みます(特に建築基準法)令和3年に起こった静岡の土砂崩れを機に、昨年令和5年の話ですが、宅地造成及び特定盛土等規制法が改正され、法規制がさらに厳しくなりました。宅建試験では宅造法として扱われてますね、具体的には宅地造成規制区域が二種類に分かれ、宅地造成等工事規制区域と盛土規制区域となりました。宅地造成工事規制区域はいわゆる「宅地部分」や今までのところ盛土等規制区域はその他の宅地から離れた山の斜面等をイメージしてください。法改正では1盛り土の安全性の確保…地形、...【法改正】災害と法改正(宅地造成及び特定盛土等規制法)
「地域生活(街) 関西ブログ」 カテゴリー一覧(参加人数順)